健康保険法等の一部改正に伴う対応について
2020年10月1日(木)より「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」(以下「健康保険法等の一部改正」といいます。)が施行されます。
健康保険法等の一部改正に伴い、健康保険証等に記載されている被保険者等記号・番号等が個人単位化され、プライバシー保護の観点より、健康保険事業遂行等の目的以外で告知を求めることが禁止(告知要求制限)されます。
つきましては、カードお申し込み時にご提出いただく本人確認書類(各種健康保険証等)の取扱いについて、以下のとおりご案内申しあげます。
【本人確認書類(各種健康保険証等)の取扱いについて】
本人確認書類として、各種健康保険証等のコピーをご提出いただく場合、被保険者記号・番号、保険者番号、2次元バーコード等をペン等で復元できないよう黒く塗りつぶしてください。